初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。
それは大変お困りのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
お話から、元彼と言うことで、親族では無いので、親族相盗例が働かず
窃盗罪等で刑事告訴が可能です。当然、民事での不法行為による慰謝料請求も可能です。
なぜ、家の鍵等を返さないのかが分かりませんが、
勝手に部屋に入れば、住居侵入罪や中の物を持ち出したり等すれば、器物損壊罪や
窃盗罪もあり得ます。
まずは、内容証明で、元彼に預けた物を返還するよう請求されると良いでしょう。
内容証明の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると
相手に本気度が伝わり、なめられずに済むでしょう。
応じない場合は、刑事告訴や民事調停を申し立てると主張します。
頑張って下さい。