初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。
それはいろいろお悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
お話から、お子様の親権を元ご主人様に譲った場合に、何らかの金銭的な援助を
受けられるかと言うことでしょうか?
現時点では、養育費として月7万円もらっているのだと思いますから
養育するお子様が、元ご主人様の方に一緒に住む場合は、養育費の請求は出来ず
逆にご相談者様が元ご主人様に養育費を支払わないといけないケースもあります。
ただし、これは民事なので、双方が合意すれば、契約的には何でもありです。
生活費としての援助を受けても構わないでしょう。
とは言え、口約束では、トラブルになりますから、公正証書で契約書を作成されると
良いでしょう。
また、そうでは無く、親権を渡しても、ご相談者様のもとでお子様を育てるのであれば
ご相談者様が監護権者と言うことで養育費をもらうことは出来ます。
ただ、親権と言っても、後2年間だけですし、お子様の意思の確認も必要です。