お世話になります。以下2点お願い致します。
私は既婚者女性で去年9月に不倫裁判で77万円の判決が出、
求償にて50万円請求されている立場の者です。
現在、資産がなく、30万円程度しか支払ない旨を書面にて伝えていますが納得してもらえません。
また、当時、相手が経営する会社にて働いて所得〔会社都合により勘定科目は外注費扱い〕を得ていたのですが、
夫にバラされたくない気持ちからメールで給料を全額返すと言ってしまい、
そちらも合わせて返金する旨を伝えられております。
相手の言い分としては、給与ではなく、援助であったという認識だそうです。
不倫裁判の判決にも「給与名目としての援助を受けていた」と記されております。
何度か内容証明にて上記についてやり取りしましたが、30万円では相手が納得出来ず、
近く訴状が送られて来るようです。
このような状態で裁判になった場合、
損害賠償の私の過失割合はどの程度と考えておけば裁判官にとって妥当な印象なのか、
しかし30万円を超えて支払能力がない場合は考慮してもらえるのか、
給与は返す必要があるのかを教えて下さい。
よろしくお願い致します。