初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。
それは、娘様のことで、大変お悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
お話から、無償で借りる、使用貸借にしても期限の定めがある訳ですから
それに従わなければ、契約違反になります。
また、所有者が変更すれば、使用貸借の場合は、契約も終了する場合もございますが
そうでない場合は、契約の継続を請求することになりますし、親族との問題は
退去理由にはならないと思われます。
また、ご相談者様の娘様の荷物を自由に出来ない場合は、窃盗罪や器物損壊罪の
可能性も出てきます。
ただし、所有者の方が、ご相談者様とどのような関係かにもよりますが
もう住んで欲しくないと言うことであれば、争いを継続するよりも引っ越し代などの損害賠償請求を
されても良いかもしれません。
内容証明で、損害賠償請求をされると良いでしょう。
内容証明の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると
相手に本気度が伝わり、なめられずに済むでしょう。
応じない場合は、民事調停を申し立てると主張します。
頑張って下さい。