初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。
それは大変お悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
お話から、オークションと言うのは、ヤフオクなどのネットオークションのことだと
思いますが、通販やネットオークションにはクーリングオフがないので
契約の合意解除を考えることになります。
ノークレーム、ノーリターンの文言に関しては、そのような特約も原則有効とは言えますが
当然、隠れたる瑕疵や錯誤や詐欺などがあれば、契約の解除は可能と言えます。
今回は、レーシング用のマフラーであると言うことに、ご相談者様が気が付かなかった
ことに関しては、民事の錯誤の無効による契約の取消しが認められる可能性は
あると思います。
とは言え、ネットオークションの場合は、現物を見ての購入ではありませんから
ある程度の知識がなく手を出すと言うのも、ご相談者様に過失があったとも
言えなくもありません。
そう言う意味では、交渉が必要になってくると思いますが
レーシングサイクロンと書いてあるだけでは、一般の方が単なるレーシングモデルと
思い公道でも使えると勘違いさせるものであれば、問題と言えますが
少し知識があれば、気づくことなのかどうかです。
また、質問等が出来る場合に、公道で使用可か聞くことも出来たかもしれません。
ただし、12万円もするような高額な買い物なので、不必要なものを持っていても
仕方がありませんから、何らかの迷惑料で和解して、返金をしてもらった方が良いかもそれません。
とりあえず、オークションの管理者に相談してみると言うのもあるでしょうし
消費者被害として国民生活センター(国の運営)や消費生活センター(自治体の運営)に
ご相談してみるのも手です。
多分、レース専用で公道で使用できないなら、最初から購入しなかったと
民事の錯誤の無効による契約の取消しを主張する流れだと思います。
内容証明で請求すると言うのはありますが、応じなければ民事調停を
申立てると主張されることです。
頑張って下さい。