弁護士のt-lawyerです。
回答いたします。
質問者様の子供の貯金箱から子供の友達が60万円盗んだということですね。
子どもの友達の行為は不法行為(民法709条)に当たることから,当然裁判をして同額を返せという請求ができます。
また,その請求は,子供の親権者に対してすることができます。
子どもには責任能力がないとされることがほとんどであり,その場合,監督義務者が損害賠償責任を負うからです(民法714条)。
よって,窃盗をした子供の両親に対して,盗んだ金額を求めて訴えを起こすということになると考えます。
ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。