初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。
それは大変お悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
お話から、離婚による連れ子問題の相続トラブルはよくあるものです。
今回も、所謂、法的な問題と言うよりも、感情的なもつれでしかありません。
感情的な問題は、法的な問題よりもこじれると厄介です。
そもそも、お父様に関しては、相手の娘様達は養子縁組をしていないので
そこは、相続人ではないので、全く関係ありません。
再婚された奥様は、当然、お父様と相手の娘様が相続人にとなりますが
相続税の関係から、配偶者が全部相続する方が有利なので、そうした可能性もありますが
当然、お父様が亡くなったら、相手の娘様は相続権が無いので
自分には相続が無いことは分かっていると思います。
お金を再婚された奥様が支払ったからと言うのは、相続が終わった時点では言いがかりに
過ぎません。
その辺りのことを、内容証明で説明して、応じないなら、家庭裁判所の調停でも
申立てると主張されると良いでしょう。
内容証明の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると
相手に本気度が伝わりなめられずに済むでしょう。
行政書士の先生が比較的お安いです。
頑張って下さい。