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特定行政書士
カテゴリ:
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中央大学卒・行政書士事務所経営・システムエンジニア
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取引先から、社長宛のイベントへの招待状のPDFファイルを、e-mailで受取り、上司に、社長に届けてもらいように依頼
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取引先から、社長宛のイベントへの招待状のPDFファイルを、e-mailで受取り、上司に、社長に届けてもらいように依頼して、e-mailにておくりました。その後、その上司は、その招待状を読み、会社には必要ないと自分で判断し、社長には届けませんでした。招待状には、出欠の確認の回答の依頼があるのですが、それにも答えておりません。
社長には、内容がどうあれ、届けるべきものですし、取引先の印象も悪くなります。
法律的には、上司の行動は、犯罪にあたるのでしょか。
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専門家:
dueprocess
返答済み 2 年 前.
ご質問ありがとうございます。
行政書士です。
よろしくお願い致します。
信書(いわゆる封書)については、隠匿を罰する法律(刑法第263条)がありますが、
電子メールについてはそのような規定はありません。
上司の行動は社会通念上、不適当ではあるとは考えますが、残念ながら法に触れるとまでは言えないでしょう。
しかしながら一社会人としてご相談者様のご認識は正論であると考えます。
詳しい事情は存じ上げませんが、わたくしも正直その上司の判断には疑問を感じます。
もし可能であれば会社の為にも社長に直接お送りするか、別の上長にご相談されるのがよろしいのではないでしょうか。
以上ご参考頂ければ幸いです。
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