初めまして、行政書士のSUPONTONでございます。
それは大変お悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
お話から、ご相談者様達がどのような相続の方法や遺産分割協議をされたかが
ご不明ですが
借地権上の建物の解体費用は、借主が負担をしないといけません。
仮に、共有財産としているのであれば、他の相続人にも請求が可能です。
それと、貸主に返却する場合、借主は、貸主に対して建物の買取請求をすることが
法的に認めれていますので、更地にする負担を考えれば
安い価格でも貸主に売った方が良いかもしれません。
相続関係が、よくわかりませんので、何とも言えませんが、土地を買い取ったから、すぐに
解体費用の請求と言うのは難しいかもしれません。
更地にすると価値が高い土地なのでしょうか。
既に、裁判もされているようですから、そこまで含めて裁判所に結論を
出してもらっても良いかもしれません。
頑張って下さい。