初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。
それは大変お悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
お話から、W不倫と言うことで、当然、ご相談者様のご主人様からも
相手の男性に慰謝料請求は可能と言えます。
そう言う意味では、双方が離婚をしないのであれば、
慰謝料を請求し合っても、財布の中身が入れ替わるだけで意味がありません。
本来は、双方の夫婦だけの問題として考えるのがベストです。
慰謝料は相殺はできませんが、双方が請求すれば同じ事です。
また、不貞行為の慰謝料の請求は、第一義的には、不貞行為をした有責配偶者に
請求すべきもので、愛人は、二次的なもの副次的なものに過ぎません。
相手の男性も、もっとしっかり対応してもらうべきです。
慰謝料を請求しあっても仕方がないので、双方で、二度と会わないと誓約書を書くなり
謝罪文を書くなりして終わりにして、双方のご夫妻が、「夫婦関係調整の公正証書」を
書いて夫婦関係を修復する前向きなご提案をされてみてはどうでしょうか?
もめるようなら、調停しかありません。
頑張って下さい。