初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。
それは大変お悩みのことと思います、
ご心痛お察し申し上げます。
お話から、現在の成年後見制度が出来てから10年ほどで、まだまだ法制度としては
充分ではないと思われます。
また、現時点では、弁護士の先生や司法書士の先生のための仕事の場になって
いる感じもあり、誠実な業務を遂行してもらえないこともあるようです。
信託や後見監督人やらで、お金ばかりがかかるのはあるようです。
ある程度の財産があると、信託銀行の管理を勧められますが
お母様が後見人等をする場合、後見監督人をつければ、信託にしなくても良いはずです。
場所によっても違うのかもしれませんが、東京ではそうです。
信託にしなければ、まだ、お金の使い方は自由かもしれません。
次の更新の時にそうするよう家庭裁判所に申し出ることです。
成年後見制度は、法定代理人として役立つものだと思いますから継続はされた方が
良いでしょう。そうしないと、何もお母様が出来ないことになります。
また、相続の時に認知症の方が一人でもいる場合は、その方に不利な相続は出来ません。
最低でも法定相続分になります。家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てた
方が良いかもしれません。
頑張って下さい。