初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。
それは大変お悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
お話から、お姉様とは死別と言うことですので、それだけでは、ご相談者様側の
お姉様との関係は終わっていますが親族との関係が切れることはありません。
ご相談者様側の親族の関係を切る場合は、義兄様が市役所に「姻族関係終了届」を
提出しないといけません。これは本人の意思なので強制は出来ません。
次に、養子縁組離縁ですが、これは、夫婦の離婚と同じで
協議で離縁するか、調停で離縁することも可能です。
お話からは、お姉様に対する裏切り行為が有った訳ですから婿として失格と言うことでの
争いもあり得ます。もめるなら家庭裁判所の調停をされると良いでしょう。
このままでは、相続権もあるので、ご相談者様にも不利になります。
それと、義兄様が、不貞行為をされていたと言うことであれば、実際には、
不法行為に対する慰謝料請求が可能な訳ですから、それは相続しますので
相続人が義兄様に慰謝料請求をされると言う手もございます。
慰謝料を請求しない代わりに、姻族関係終了届と養子離縁届を出してもらうと
言うのでも良いかもしれませんし
そのような、不誠実な方ですから、手切れ金を用意するなどして
関係を早急に絶った方が良いかもしれません。
その時に、お孫様をご両親様が養子縁組されれば、親権者はご両親様になります。
頑張って下さい。