初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。
それは大変お悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
お話から、支払えないなら身体で返せと言うのは、男女の関係を強要していると言うことでしょうか?
もしそうであれば、強要罪にもなりますので、警察にご相談されても良いでしょう。
また、返済に関しては、相手が、裁判をしても、ご相談者様に返すお金が無ければ
当然、強制執行もできませんので、あまり意味がありません。
ただの脅しに過ぎません。
それよりも、男女の関係を強要する方が問題ですので
警察に訴えると相手に主張して、とりあえず、公正証書で、金銭消費貸借契約書を
作成して分割で支払うで良いでしょう。
公正証書の場合は、未払いがあれば、強制執行ができるので相手も得な
はずです。
応じなければ、準強姦罪や強要罪で、警察に刑事告訴すると主張して下さい。
また、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生に、警察に同伴してもらって
相談する手もございます。
行政書士の先生が比較的お安いです。
頑張って下さい。