ある一軒家を借りていましてそこの小さな庭に柿の木を育てていましたが、貸主様の親戚の方が
みえまして、借主の許可なくその柿の木枝を切ってしまいもめ事になりました。
この件は器物損害に当たるのですか。お聞きしたいのですが宜しくお願い致します。
貸主様は現在沖縄にお住まいで定期的に貸家を見に来る事は出来ません。
家を借りるにいたって庭も掃除をしてもらえれば自由に使っていただいて良いとの事でしたので
数年前から庭に柿の木を植えさせてもらい育てていましたが、今回で二度目の木の切断を
神奈川県に住んでいる親戚の方が別棟の修理点検に来たついでに私どもの借りている庭の
木を断りなく切られてしまい困っています。損害請求を出来るのでしょうか。