初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。
それは大変お悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
お話から、相手の方は、詐欺罪か何かで逮捕拘留されているのでしょうか?
詐欺罪の立証は難しく、初犯の場合や被害者と示談が出来れば
不起訴になる可能性も高いのですが
社会復帰してからと言うのは、相手の方は常習犯で、執行猶予も付かない
懲役もあり得ると言うことでしょうか。
まず、相手のご親族様か知人とかが立て替える意思はないのかご確認下さい。
ご相談者様としては、お金が全額返ってくれば、とりあえず、相手の方が
起訴されないように示談に応じると主張されてみてはどうでしょうか?
それがダメなようなら、金銭消費貸借契約書を弁護士の先生に作成してもらうことです。
不起訴になった場合と、起訴されて懲役等がある場合などの
出所後のいつまでに利息をつけて返済すると言うような可能性があるものを
すべて入れた内容にして作成してもらいます。
更に立会人として、その弁護士の先生に署名捺印していただくことです。
頑張って下さい。