前にも回答しましたが,権利証の所持者が土地の権利者であるということではありません。
Aは,母から権利証を預かっています。
そのため,権利証を所持する権限をもって,所持しているといえます。
遺産分割協議がまとまり,土地はBの所有とする,ということが決まったにもかかわらず権利証を所持し続けているのならば,それは相続の悪質な妨害ともいえるでしょう。
しかし,まだ土地を誰が相続するかは決まっていません。
決まっていないということは,相続人の共有状態にあるということです。
そのため,現時点では,土地はAとBの共有であるということです。
つまり,Aも現在土地の所有者です。
そうであることから,Aが権利証を持っていることは何ら問題はなく,この点でも悪質な妨害とは言えないと考えます。
質問者様は,土地はBが相続するという形で話し合いがまとまっていないにもかかわらず,どうして権利証をBに返却すべきと考えるのでしょうか。
法律上,現時点でBが権利証を渡せとAに請求する権利はありません。
ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。