kionawaka : >4年ほど前に退職した会社の上司を訴えることは可能でしょうか?←ご指名なのですが、いくつか問題あります。まず4年ということは不法行為消滅時効3年の壁があること、次にパワハラについては加害労働者ー上司でなく法人たる会社を被告にするということ(加害労働者は利害関係人)、更に36協定があったか、残業代の支払いがあったかどうかです。支払いがない場合、未払い賃金としてもこの消滅時効はたった2年です。時効はふせて会社に請求してみるのも手ですが。
Customer: ご回答ありがとうございます。36協定とは、労働組合があったか、と理解していいでしょうか?
Customer: 退職した会社には労働組合がありませんでした。また、残業代は支払われています。
Customer: パワハラについては具体的な証拠がありません。
kionawaka : 36協定は組合がない場合は労働者代表との協定です。これがないと残業じたい違法になります。残業代は支払われていた。
Customer: 心療内科を受診し、4ヶ月休職しました。このとき会社の対応に悪いところはありませんでした。できれば当時の上司に謝罪して欲しいという気持ちです。
kionawaka : 残業の強要がパワハラになるかは微妙でしょう(むしろ草むしりとか仕事はずし、コトバの暴力などが多い)。
kionawaka : あるいは強制労働の禁止(労基法第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、
kionawaka : 労働者の意思に反して労働を強制してはならない)に触れないかが問題でしょう。この業務命令違反について就業規則内で制裁規定を
Customer: すみません、返答が細切れになってしまいました。パワハラについては個人として公的な場での謝罪を要求することは可能ですか?
kionawaka : 設けた場合、それが社会通念上是認される範囲内であればよいが、それを逸脱する場合は強制労働に当たります。
kionawaka : >心療内科を受診し、4ヶ月休職しました。このとき会社の対応に悪いところはありませんでした。できれば当時の上司に謝罪して欲しいという気持ちです。>すみません、返答が細切れになってしまいました。パワハラについては個人として公的な場での謝罪を要求することは可能ですか?←文書で、とか口頭で、ということになろうかと思います。それは、もちろん謝罪を要求するのは可能でしょう。一度きりますね。
Customer: はい。
kionawaka : おそらくあなたとしてはお金とかそういうことではないのでしょう?そう言う場合は元上司に内容証明で文書を送る等の方法もあります。
kionawaka : 和解などでも謝罪をしたり、会社として就業環境整備に努力する等宣言させられることはありますね。
Customer: それらの方法では、法的な強制力や根拠みたいなものはあるのでしょうか?
kionawaka : 法的な強制力というのは裁判では、給付を命ずる、確認の判決、形成判決、といろいろありますが、内容証明等は裁判外です。
kionawaka : 和解等は強制力があります。文言に入れて保存しますね。しかし給付を命じられても、払わない人もあります。そう言う場合は強制執行の領域になってきて裁判所は関知しません。勝手に取り立てろという世界ですね。
Customer: よくわかりました。詳しくありがとうとございました。