建物買取請求権というのは、貸主が土地の使用契約の期間満了時に正当な事由を持って更新を拒絶する場合に、明け渡しを求められる借主を保護するために一方的に貸主に買い取ることを請求できる権利を与えたものです。
したがって、借主側から契約を解除したい場合に貸主に強制的に買い取らせるような権利を行使できるものではなく、貸主との話し合いによって買い取ることが合意しないと買い取ってもらうことはできないでしょう。
また、地上権を契約期間の途中で解除する場合に残存期間を買い取ってもらうような制度はありませんので、こちらも貸主との話し合いで解決する問題です。
一般的には、契約期間中の合意解除の場合に買い取るような合意がされることはまれで、貸主側に特に急いで土地の返還を受けたいような事情が無い限り難しいでしょう。