現在、町内会長をしておりますが、決算の不備についてお尋ねします。今年の3月9日に監査役が町会の会館の決算を承認し、総会でも承認されました。しかし、その後、会館管理責任者の不正が発覚し、会館使用料が不当に低く徴収されており、総額10万円は足りないことがわかりました。具体的に決算期間中の会館使用届の伝票が3枚あり、この金額が1000円づつ足りないことがわかりました。ほかに伝票は100枚以上なければいけませんが、これらはありません。この場合、会館管理責任者に会館管理責任者に不足分10万円の支払請求をすることは、可能でしょうか?