法律
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相続した土地が私有地の中に有って、通行権も無く玄関前の私道の両側の草むしりを当方でしています。除草剤必要とする程でもありません。
空き地には草が生えていますが周囲を住宅に囲まれています。 有機リン系農薬のいきなり散布で注意しても知にらぬ顔でしたので、農水省と環境省からの県知事
通達に従がって県から市を通して行政指導して頂いた
事(昨年)から嫌がらせの様な事をされています。
昨年退職された方ですが、近所のオフィストアパート経営
申し訳ございません。全てが隣りの土地です。隣りが隣接していまして、農薬のニオイも家の中に入り残留するので
散布しないで欲しいとお願いしたら、草むしりと草刈りをはないと散布すると云われて困っています。