親父名義の通帳を現在長男の私が管理しているのです、今まで継母が管理していて、親父の世話が出来なくなったから、「貴方にすべてを任せる」と言うので、すでに、老老介護のような状態で、当然私が自宅に引き取りました。それから親父と銀行に行き、紛失で再発行をしました。
それに対し、「継母が親父名義の通帳を使用出来ないのは不当で非道」と言う事を、継母の弟の元法務省の役人が追及しています。
継母は自分名義のかなりの預貯金を所有している事は、私は承知しています、親父の通帳から僅かな期間で数百万引き出してあるのです
前回も報告してありますが、私が18年間継続して親父夫婦の住宅ローンを支払い、水道、ガス、電気を今でも支払っています。親父の預金額よりはるかに多い額です。しかし私は 親父名義の通帳預金は、当然私のものでは無いと承知しています。預金額の半分を継母に渡せとのこと。
親父の介護費、これからの本家維持管理、いざと言う時に使用すると、報告したのですが、納得しません。
前回の回答で第三者という文言がありましたので
第三者?の質問をしたのです、具体的に第三者とは?其の話の持って行く先?は 第三者の立て方の手続き、費用等ををお聞きしたいのです。