さっそくのご返事、ありがとうございます。勇気がわいてきました。
法律のことは、よくわからないのですが、団地管理組合の規約には、第1章 総則、第1条(名称)、第2条(目的)とあって、第2条に団地管理組合が共用地だけの管理を行うことが明確、規定されています。その後に、「第2章 組合の業務」、「第3章 組合員」、「第4章 組合の運営」とあって、この第4章に理事会が「居住者の共同利益となる軽易な事項を決定し処理する」という条文があります。
私の判断では、第2条(目的)のところで、団地管理組合の業務全体を規定しているのだから、後の条文でこまごましたことが書いてあったとしても、それは、第2条の目的の範囲内でのことだと思っています。一般人の理解としては、これが当然なことのように思います。一つ、お伺いしたいのは、このような理解でよいか、ということです。第2条が、規約全体を規定している、という理解です。
また、後の条文の一部を抜き出し、第2条の目的外のことでも、住民の役に立つのだからよいだろうと主張するのは、むちゃくちゃなように思います。これまで、団地管理組合の理事会は、この主張を、「顧問弁護士も、これで妥当と言っている」と正当化しています。
ご返事のように、団地管理組合理事会の業務は横領、背任の可能性が高いと私も思っていて、4月から役員に当選して、理事会の一員となり、現在の理事会のやり方に従ってしまっていると、将来、私が住民から損害賠償請求をされてしまう可能性もあるのではないか、と思っています。
そのために、役員に当選した場合、現在の理事会の業務は規約違反であると、明確に主張し、業務執行に反対しようと思っているのですが、そのほかに、何か、対抗手段はあるでしょうか?
「顧問弁護士」の主張に関しては、その根拠を明確に文書で回答せよと要求しようと思っています。主張を裏付ける、判例、文献、著作物などがあるのか、ということで。
また、いちおう、団地管理組合は、毎年、総会を開いていて、業務執行を総会承認のもとで進めているのですが、規約違反の業務遂行の総会決定は、「瑕疵のある決議」で無効である、と主張したいのですが、可能でしょうか?
追加質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。