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houmu
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行政書士 知的財産修士 2級FP技能士
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会社に「旅行会」という親睦会があり、会費を毎月3,000円天引きされ約36,000円積み立てています。近々会社を退職
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会社に「旅行会」という親睦会があり、会費を毎月3,000円天引きされ約36,000円積み立てています。近々会社を退職することになり旅行に行きません。「会則」には「会社都合、慶弔」等で旅行に行けなかった場合は「全額返還する」とありますが、退職の場合は「返還しない」とあります。この会則は法律上問題はないのでしょうか。教えて下さい。よろしくお願いします。
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専門家:
houmu
返答済み 4 年 前.
会社が積立金として徴収している場合については、退職の場合について、
労働基準法23条により、7日以内に返還しなければならないとされています。
しかし、ご質問者様のケースのように、別途親睦会を作り、給与天引き等で
徴収し、管理運営している場合についての返金については法律上定めがなく、
規約でどのように定めているかによります。
このような任意団体での会費や積立金について、返還をしないという規約は
現実的にはむしろ一般的です。
従って、実は担当者がそのように勝手に言っているだけで、そんな規約はな
かった場合や、規約はあるものの、実は過去の事例ではいつも返金する慣習が
あったのに、今年から急に返金をしないようになっていた、というように、
運営上の疑義がある場合には、返金を求めることが可能なケースが考えられ
ますが、適切に運営されている限りは、返金を求めることはできないと考えられます。
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