>①請求をする場合には、書類送検された地方検察または裁判所でしょう
か?。
→地検です。
>②また書類送検から、どのくらいの期間経過してから請求するのが妥当で
しょうか?。
→事情聴取はないのでしょうか?事情聴取の際、平均処理期間については聞くことができるはずです。
しかし、3箇月もたって何もない場合は、たぶん大丈夫でしょう。
また不起訴と起訴猶予の場合があるので注意したほうがよいでしょう。
>③請求方法はどのようにすればよいのでしょうか?。
→口頭でも文書でもよいと思います。刑訴259条に基づいて請求させてもらいました、でいいでしょう。
>④またこの事案は19歳の時に、訳がわからず興味本位でしてしまい、
22歳で退学処分になり相当反省しているようです。
⑤起訴、不起訴の境界は何があるのでしょうか?。
→検察官の自由裁量です。前科、悪性の度合いなども考慮されるでしょう。
⑥不起訴でも前歴になると思いますが、そのことを大学入学時に説明する
必要があるのでしょうか?。
→前科にはあたりません。また自己に不利益な供述を強要されることはありません。いわんや自ら進んで自白する必要もありません。
★民事法務の専門家たる行政書士としての回答です(行政書士法第1条の3第3号法定外業務 法規相談)。具体的訴訟事件につき一方当事者に有利な法解釈の当否を論ずるものに非ず。