埼玉県で行政書士をしている者です。
専門は民事法務で、予防法務と呼ばれる紛争を未然に防ぐための業務を行っております。
去年から同じような状況が続いているということで、さぞ大変でしょうが、まず今できることは、契約の当事者及び契約の内容が不明である限りは、これ以上のお支払いはなさらずに、少しでも被害を防ぐことが先決であると考えられます。
今回の問題では、二つの視点から考えていく必要があります。
一つは、契約の当事者の問題。
もう一つは、契約の内容の問題です。
まず、ご質問者様はお金を支払った先と、真実の日本マイクロソフト社が同一のものであるか否かを確認する必要があります。
もし、お支払いをした相手方が真実の日本マイクロソフト社でなければ、いくら日本マイクロソフト社にお電話をなさっても、相手方との契約はありませんので、その効果としての反対給付たる、修理をしてくれることはありません。
別途の契約が必要となります。
そして、契約の内容についてですが、ご質問者様の意思としては、パソコンが真実に壊れてしまうものと思い、これを修理してほしく、その修理をしてもらう対価として、金銭を支払ったものと思われます。
この時に、相手方は、金銭を支払えば修理する旨の意思表示をしていたかが問題になります。このご質問者様の意思表示と、相手方の意思表示とが合致していれば、有効な契約が成立します。
契約の内容は、仕事の完成を約束し、これに対価を支払うことを約することによって、成立する請負契約になります。
もし、この意思表示をなす段階で、その意思表示に詐欺や脅迫等の事情によって、傷があった場合には、瑕疵(かし)ある意思表示といって、民法上は民法96条によって、取消の対象となり、取消の効果は、契約の当初にさかのぼって契約が有効に成立しなくなったことになり、相手方は法律上の理由がないのに、ご質問者様から受け取った金銭を取得したことになり、民法703条又は704条の不当利得の返還請求権の対象となります。
つまり、民事上、相手方はご質問者様に金銭を返還する義務を負うのです。
当然、刑事上も、相手方に故意があれば、相手方を錯誤に陥れ、これに基づいて、財産権を交付させていることになるので、詐欺罪が成立する余地があります。
以上が法律上の理論ですが、実際にどのように金銭を取り返せば良いのかについては、今回のご質問者さまのケースでは、クレジットカードを利用しているので、もし、詐欺に該当するような場合には、クレジットカード会社にご連絡なさる方法があります。
カード会社からの請求をストップできる可能性があります。
同様に警察にもご相談なさると良いかと思います。
警察にご相談なさる場合には、緊急の場合でない限りは、110番はせずに、警察署の一般の電話番号に電話する又は直接出向いてご相談なさると良いかと思います。
ご参考になれば幸甚に存じます。