私は埼玉県で行政書士をしている者です。
専門は民事法務で、予防法務を中心に行っております。
ご質問者様におかれましては、さぞかしご心労の事とご推察いたします。
どうか、ご無理だけはなさらずに、ご自身のことを第一にお考えになって、問題を一つずつ解決していきましょう。
法律的な問題は一つ一つ解決していけば、なんとかなるものです。
さて、今回は大変な司法書士に出会ってしまったようですね。
一般に司法書士は、高い法律能力と倫理観を持っているもので、今回のケースは、悪質なものだと認識して下さい。
私は行政書士ですが、行政書士会では、日々倫理観を高めるための研修が開かれており、司法書士会でも同様かと思います。
多くの司法書士は、その職責に鑑みて、反社会的行為はしないのが通常です。どうか、司法書士に対する誤解はなさらないで下されば幸甚に存じます。
さて、ご質問者様のご質問に端的にお応え申し上げるのであれば、当該司法書士と会わない方法、お金を支払わない方法はあります。
相手方は法律の専門家ですので、おそらく、相手方有利の資料をそろえているものと思われます。
契約は一般に、意思の合致があれば成立するのが原則なので、法律を悪用して、なんとでもいえるケースもあります。
このような司法書士法に違反している恐れのある司法書士に関しては、司法書士法に規定があり、何人もその司法書士につき、懲戒を請求できるように規定しています。
司法書士を管轄するのは、法務省ですが、その司法書士を管轄する司法書士会に対して、申し立てるのが良いかと思います。
司法書士会もすぐに動いてくれるものと推察されます。
当該司法書士に会わずとも、このような方法をとれば、ご質問者様のご意向に沿う形で解決することができます。
さらに、損害賠償請求については、その民法709条に基づく不法行為責任を追及できる可能性もあります。
その際には、ご質問者様が「①権利又は法律上保護される利益の侵害②故意又は過失③当該行為と損害の因果関係」を立証する必要があります。
とりあえずは、司法書士会に申し立てるのが良いかと思います。