法律
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shihoushoshikunさん
早速のご回答ありがとうございます。
継続して人格を否定とは『妻の夜遊びに関して口煩く否定し怒った』は当てはまるでしょうか?
妻は交友関係が広いため、結婚したんだしそろそろ友達もしぼって家族のために時間を使ってよとは何回か言いました。
別居についてですが、夫婦には同居の義務がありますが、
この義務を履行せず私が別居を認めないまま出て行ったとして
後に、別居期間の理由により離婚を申し立てられたらそれは離婚理由になるのでしょうか?また婚姻期間に対して別居期間がどれくらいなら離婚理由になるなどの別居期間に対する法律はありますでしょうか?
(そうならない為に調停を行うのだと思いますが)
また、当方は『口喧嘩で怒鳴った事がある』が離婚理由にならないのであれば、他に法律で定められている離婚理由には何も当てはまりません。
この場合でも別居を止めることは出来ないのでしょうか?
よろしくお願い致します。