以下はあくまで私見でございます。
>①市民館の運営委員会規約による市民館役員選出規定と別に町内会規約により「市民館役員の選出規定」が存在します。この場合はどちらの規定により、市民館役員を選出するべきですか?お互いの協議が必要ですか。
→ⅰ運営委員会規約>町内会規約であるとすれば、運営委員会規約による。
ⅱ町内会規約>運営委員会規約であるならば、町内会規約によることになります。
ア 利用形態からして市民館>町内会であるのが一般的であること、イ 前者が管理委託契約に付随して市に提出済みであるから市民生活において公的文書として流通し、結果公権的確定がなされたものとみることができること、から前者ⅰによることが多いと解せられます。
>②上記の市民館運営委員会規約は市と管理委託契約を結 んだ時に市へ提出したものです。この規約を変更するには市民館運営委員会総会の議決を経て改正できますが、別に、管理の中心となっている町内会の総会での議決で市民館規約を改正した場合に有効となりますか。
運営委員会規約>町内会規約であるとすれば、町内会総会議決で規約を改正しても、無効と解せられます。
③町内会の規定で市民館の役員を選出することは有効ですか?
→運営委員会規約>町内会規約であるとすれば、無効と解せられます。
★民事法務の専門家たる行政書士としての回答です(行政書士法第1条の3第3号 法定外業務 法規相談)。具体的訴訟事件につき一方当事者に有利な法解釈の当否を論ずるものに非ず。