そのような状況ではお辛いでしょうね。ご心痛お察しいたします。
訴訟を起こしたいとのことですが、もし訴訟を起こして勝訴したとしても、残念ながらお隣の方に引っ越しを強制することはできません。
裁判で認められる可能性があるのはあなたの治療費や精神的苦痛に対する慰謝料などの損害を賠償することだけです。もちろん、損害の賠償が認められることが一定の行動を抑止する効果はありますが、訴訟での根本的な解決は難しいでしょう。
また訴訟で勝つためにはあなたの側で隣の方の迷惑行為があった事実を個々に主張し、それらを証拠によって裏付けなければならず、自力での訴訟遂行は極めて難しいです。
上記を踏まえて、それでも慰謝料等の損害賠償のみ請求する訴訟を起こしたい場合は、こちらの記載例を参考に訴状を書いてあなたの住所を管轄する裁判所に提出してください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/syosiki_02_08/index.html
訴状の用紙は裁判所に備え付けてありますし、そのほかに必要なものは裁判所で教えてもらうことができます。
具体的に記載する内容についてはここでお伺いできる事情だけでアドバイスできるようなものではありませんので、そこをご自身で書けない場合は自力で訴訟を行うのは困難です。
裁判所の手続きで他に利用できるものとして、家庭裁判所の民事調停手続きであれば迷惑行為などについても話し合いができますし、必要な書類も難しくなく費用も低廉なので今回は訴訟よりもまず調停の申立をすることが良いのではないかと思います。
調停の申立をすると裁判所が決定した期日に相手を呼び出し、裁判所の調停委員が個別に話を聞くなどして問題の調整をしてくれますし、希望すればあなたが直接相手を会わないように手続きを進めてくれますので、訴訟のように裁判所で直接相手と対峙しなくても済みます。
民事調停の詳細についてはこちらをお読みください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_10/
調停では相手を強制的に裁判所に来させることはできないのですが、裁判所で話し合って合意にいたった内容は訴訟の判決と同様に強制力を持たせることができますので、迷惑行為を行わないことを約束させ、約束を破った場合は慰謝料を払うといった合意をすることで迷惑行為を強く抑止する効果が期待できます。