①につきまして、最初に結婚し離婚した間には子供がいませんが、成年擬制は係わってくるのでしょうか。
→実際に子がいる場合、子がいない場合で取り扱いを異にする理由はありませんから、成年擬制は適用されます。
また、民法以外の法律、例えば母体保護法などでも未成年とはあつかわないのでしょうか。
→民法以外の法律については、民753条の立法趣旨からいって、適用がないと解されます。ーたとえば、選挙権に関する公職選挙法、、未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法、労基法56条以下の年少者保護規定などにおいては、未成年とされます。
母体保護法は、見てみましたが、未成年か成人かで分かれてくる条文はないようなので、差異はないのではないでしょうか?
②につきましても、未成年であろうと成年であろうと、相手が不明な場合は、本人の同意のみで中絶手術をしても問題は無いのでしょうか。
→条文を読む限り、そう解釈する以外にありませんので、大丈夫ですね。
※民事法務・家族法の専門家たる行政書士としての回答です(行政書士法第1条の3第3号 法定外業務 法規相談)。具体的訴訟事件につき一方当事者に有利な法解釈の当否を論ずるものに非ず。