>①下水管掃除の件は
→彼の指示又は黙示の承諾があった場合ということになろうかと思います。と、ご回答いただきましたので、kionawaka様が最初にご回答くださった
「イ 彼の指示による場合彼にも責任があり、傷害の治療費、慰謝料の請求が可能です。」
に該当するという意味でよろしいでしょうか?
→そのとおりです。
>ところで、結婚相談所の紹介による交際は、自由恋愛の交際と異なって、勝手に別れるについて全く無制約ということはないように思います(私は紹介所のことをよく知らないのですが、ご成婚までの流れとか書いてありますから、自由恋愛ではなく、結婚を前提としていて親兄弟も知っていることが多いですよね。そうなると準婚約者のような法的地位にいるとみられる可能性もありますね)。
>彼と知り合った結婚相談所は、日本全国で第一位の知名度と会員数を誇る大手企業で す。ご指摘どおり、自由恋愛ではないです。会員全員が「結婚相手を探す、真剣交際をする」という会社の趣旨に同意した者が会員となり、その会員内で相手を探 します。自由恋愛とは違い、一緒にお茶を飲んでいる時でも、結婚相手としてふさわしいか否かを考えているということになります。だからといって婚約まではいかず、真剣交際してみて結婚相手としてふさわしくないと思ったら、お断りはいれても問題はありません。
今回の当方のケースも、私が怪我しなければ、彼からお断りをされても、私個人的には問題がなく、結婚相談所ででも、双方、問題がない対応と別れになっていました。
この結婚相談所のホームページにも、「ご成婚の流れ」が書いてあり、お付き合いを始めた段階で、結婚相談所に「お付き合い開始報告」をし、それから半年後には「婚約期間3か月」のち「成婚で退会」という、シュミレーションスケジュールも掲載されています。
当方は、このお相手との「お付き合い開始報告」を5月末に済ませております。
以上のような関係の会社を介して、彼とお付き合いをはじめた立場です。
この場合は慰謝料という言葉がふわさしいでしょうか?
→交際期間等があるていどパターン化されている場合、成約にならなかった、破談になったといっていちいち損害賠償請求にはなりがたいように思います。これが1点。
昔よくあった知人の紹介等によるお見合いが破談になったからといって、いちいち損害賠償まで発展するのは、結納等婚約をしていた場合に限られていたと思います。
今回は事故による賠償の意味合いがあるので、事故という特殊事情(しかも彼が承諾した掃除に基因する事故)を含めれば、賠償責任はやはり発生すると思います。
あと婚活不可能による賠償責任をどうやって算定するかですが(病気といっしょで、何時までの時期を算定に入れるか)、相談所に払った料金がムダになった等の可視的な損害は比較的容易に算定できますが、それ以上は個々の事実をもっと聞かないとなんとともいえないですね。
>③内容証明の件、ご指示ありがとうございました。
なにぶん、こんな身体なうえに仕事を続けているため、なかなか行政書士事務所に面談に行く時間がないので、ネットでやりとりできる行政書士さんに依頼するかと思います。
→ネットだけでは不十分なので、出張相談もしてくれる人がいると思いますので、行政書士会で「民事法務専門」の方の紹介を受けてください。
私の内容証明でのポイントは、
私がした配管掃除でも、彼には罪責義務が発生することの説明
→配管掃除について相手方の承諾があったことから、掃除に付随して通常起こるであろう事故についても一定の予見義務・予見可能性がある場合、相手方の注意義務を否定することはできない(過失)。
支払ってもらいたいものが、
**治療代
**(婚活している事実を彼が知っているため)逸失利益の賠償請求というかたちになろうかと思います。
**婚活が不可能になった事実の作出に彼も責任の一端があるということですね。→この慰謝料?法律的にはどう呼ぶのかが分からないです。
→これは逸失利益(失った利益 時間を含めて)です。慰謝料は法律用語で、不法行為等、故意・過失ある行為により損害をこうむった場合に、精神的損害に対する賠償としていわれるものです。
逸失利益については上述の箇所をみてください。どこまで算定の基礎に入れるかですね。婚活ができないことにより発生する具体的損害の明細を書き出すことです。
この3点を、私が彼に請求できる立場であり、彼に支払ってもらうと内容証明でまとめるということ処理で、正しいでしょうか?
→そのとおりです。
>最初の回答で、こちらの請求妥当金額が20万円と書かれてましたが、その後のやりとりで、さらに事実を追加してお教えしたこともあるので、最終的な妥当金額を教えてもらいたいです。
→慰謝料の具体的算定は弁護士法第72条(非弁)にふれますのであからさまに行うことはできませんのでご了承ください(感覚的にいえば、婚約不履行の慰謝料がだいたい100~200万円が上限ですので、どんなによくいって三桁ではないかと思います。その程度の上乗せは可能だと思います)。
>なお、これ以上もめたくないく、裁判や示談になったら弁護士が必要な件は理解しております。それもしたくないので、一発で彼に支払わせて、縁を切りたいため、そうならない請求妥当金額の目安も教えて下さい。
→高額の場合は分割で、という話もありうるので、行政書士に立ち会ってもらって、返済計画書(合意書)を作成することです。
もめたくない、長引かせたくない場合は、端的に「いくらなら出せるのか」と持ちかけてみることです。その上で、こちらは最低いくらはほしい、と呈示して、折り合いをつける、裁判・和解などはほとんどこういう手法が多いようです。
*刑事告訴・告発の専門家たる行政書士としての回答です(行政書士法第1条の3第3号 法定外業務 法規相談)。具体的訴訟事件につき一方当事者に有利な法解釈の当否を論ずるものに非ず。