>当時は当社も力のない会社でしたので個人業の3業者に同じ名前を名のらせ、工事経歴も4社分 にまとめて会社を大きく見せる営業戦略に取り組んでおりました。
経営に関してはすべて独立したものです。
しかし3年前に材料仕入の件で決別しましました。
>そこで私は仕入方法の変更の受け入れ条件として3業者に業者名の変更を求めました。
しかしそんなことはお構いなく名前はそのまま仕入も変更になりました。
→商法に名板貸の責任というのがあります。同14条によれば「自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤信して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う」とあります。
ただ相手方に重過失がある場合は、そのことを立証することで責任を免れることができます(誤認が取引をした者の過失による場合について名義貸与者が責任を負うかについては争いがありますが、判例は重過失は悪意と同様に扱うべきとします。最判昭41.1.27)。
名義使用の許諾は、明示的なものである必要はなく、黙示的なものであっても差し支えないので、他人が自己の氏名や商号を使用して営業をしていることを知っておりながら、放置するような場合も、名義の使用を許諾したものと解してよいとされます。
もっとも、名義を使われた不作為の場合に、それだけで直ちに黙示の許諾があったとみるべきではなく、第三者が営業主と誤認する可能性との関連において、その不作為が社会通念上放置と認められてもやむをえないような場合に名義貸与者としての責任が認められます。
具体的には、他人の自己の名義の使用を止めるようにいっただけで、その名義で自己の営業所の一部を使用していることをいっこうに阻止しないような場合とか、いったん与えた名義使用の許諾を撤回するのに、その旨を当該他人に申し入れるだけで、それ以上に強い処置をとらないような場合です。
3業者、取引の相手方に対して内容証明で、今後は他人が商号を使用することを認めないので、取引しないようにと通告することです。
★行政書士法第1条の3第3号(法定外業務 法規説明)による回答です。具体的法律事件につき一方当事者に有利な法解釈を論ずるものに非ず。