はじめまして、弁護士をしております。
なるほど、抗議するにあたって、法的論理をふまえた上で抗議したいということですね。
了解いたしました。
プライバシー保護法(個人情報保護法のことかと思いますが)には抵触しないのですが、
法には抵触しているので、ご説明しますね。
事実ではあっても本人の私的な事実を新聞という媒体に載せるということは、
不特定または多数人が認識しうる状態におくことですので、
プライバシー権の侵害です。
実は、このプライバシー権というのは、判例上で明確にされてきた概念でして、何かの法律によって認められているものではありません。
個人情報保護法というのは、人の氏名や住所といったそういう「個人を特定する情報」をその情報を管理する者が流出させた場合にどうするのか、そういうことが規定されています。
で、今回は、「個人を特定する情報」という問題ではないので、個人情報保護法の問題ではないのですね。
プライバシー権の侵害、プライバシー権は法律に書いていないのに、法律違反?と不思議に思われるかもしれませんが、実は不思議ではありません。
ある人がある人に殺されますよね、そのときは、生命の侵害です、そして、それは生きていく権利とでもいうべき生命の侵害です。
けれど、法律のどこにも、生命権なんて規定していません。
しかし、それは、人として当然の権利で、だれにもおかすことができない権利というのが明らかなので、法律に規定する必要がないからです(逆に法律に規定するということは法律を変えさえすれば権利がはく奪できることなので問題ですね)。
で、プライバシー権というのは、このように法律に書かなくても当然認められている権利なのです。
そして、このような権利を侵害するということは、民法709条の不法行為の問題となります。
ですので、法的には、「今回の相手方の行為はプライバシー権の侵害による民法709条の不法行為に該当し、相手方は娘さんに対して法的責任を負う」ということになります。
なお、本人の承諾なく事実を暴露するほうは、プライバシー権の侵害ですが、
脚色のほうは、それによって全く違う事実と誤解されている場合には、プライバシー権の侵害となり、ちょっとした脚色でそこまで誤解されるほどではない場合には、侵害とまではいかないですね。
ひとまず回答は以上なのですが、
お手数ですが、不明点については返信機能をご利用ください。
やりとりの中で疑問点を解決できればと考えます。