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shihoushoshikun
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司法書士
カテゴリ:
法律
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経験:
東京司法書士会所属
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先程の質問に追加です。度々申し訳ありません。 知人に確認したところ、弁償代は、窃盗品の一部を処分したものに対する弁
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先程の質問に追加です。度々申し訳ありません。
知人に確認したところ、弁償代は、窃盗品の一部を処分したものに対する弁償代だそうです。しかし、被害届は返却と弁償代・謝罪文で、被害届取り下げ上申書を提出してくれたのだそうです。
窃盗品の一部を処分した、ということが加わっても、「捜査打ち切りと逮捕なし」と考えてよろしいのでしょうか?
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専門家:
shihoushoshikun
返答済み 4 年 前.
>知人に確認したところ、弁償代は、窃盗品の一部を処分したものに対する弁償代だそうです。しかし、被害届は返却と弁償代・謝罪文で、被害届取り下げ上申書を提出してくれたのだそうです。
窃盗品の一部を処分した、ということが加わっても 、「捜査打ち切りと逮捕なし」と考えてよろしいのでしょうか?
→処分しても、弁償したのであれば示談が成立しているとみなされるので問題ないでしょう。
先ほど回答したように、逮捕、起訴されるかどうかは前科があるかどうかが大きな要素になります(他にも要素はありますが)。知人の場合は示談成立、前科なし、被害届取り下げ、ということなので、「捜査打ち切りと逮捕なし」と考えて大丈夫ですよ。
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質問者:
返答済み 4 年 前.
迅速で丁寧なご回答をありがとうございました。
知人に伝えます。
専門家:
shihoushoshikun
返答済み 4 年 前.
お役に立てて幸いです。回答が参考になりましたら、「評価」をしていただけると嬉しく思います。
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