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shihoushoshikun
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司法書士
カテゴリ:
法律
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経験:
東京司法書士会所属
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知人が住居侵入し窃盗を犯しました。その後窃盗品の返却と弁償代の支払い、謝罪文を渡しました。相手方は納得し、被害届取り
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知人が住居侵入し窃盗を犯しました。その後窃盗品の返却と弁償代の支払い、謝罪文を渡しました。相手方は納得し、被害届取り下げの上申書を提出しました。この場合、捜査打ち切りになりますか?また、加害者の逮捕・起訴はなくなると考えてよろしいのでしょうか?
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専門家:
shihoushoshikun
返答済み 4 年 前.
司法書 士です。
原則として、裁判にかけるかどうかは検察官が決めることだからです。
しかし、起訴猶予を勝ち取ることは可能です。
起訴猶予となれば,裁判を受けること自体から解放されます。
実質的には「無罪判決以上」とも言えましょう。
起訴猶予を獲得するポイントとしては、
・被害が大きくない
・被害弁償をしている
・被害者の処罰感情の程度が低い
・前科・前歴がない(少ないか,あっても長期間が経過している)
・強く反省している態度が表れている
したがって、質問者様の知人も、示談が成立して被害届が取り下げられ、犯罪歴がなく、被害額が少ない場合は、起訴猶予処分になるでしょう。
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質問者:
返答済み 4 年 前.
この加害者はまだ逮捕されていません。しかし、被害届取り下げの上申書が提出されています。捜査打ち切りになりますでしょうか。また、逮捕されることはないのでしょうか?
専門家:
shihoushoshikun
返答済み 4 年 前.
前科がなく、逃亡の恐れがないなら逮捕されることはありません。捜査も終わると考えられます。
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質問者:
返答済み 4 年 前.
知人には前科はありません。また、社会的地位もありますので、逃亡の可能性はないと思います。
逮捕されることはないということは、捜査打ち切りと考えてよろしいのでしょうか?
専門家:
shihoushoshikun
返答済み 4 年 前.
>知人には前科はありません。また、社会的地位もありますので、逃亡の可能性はないと思います。
逮捕されることはないということは、捜査打ち切りと考えてよろしいのでしょうか?
→そのように考えて差し支えありません。
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質問者:
返答済み 4 年 前.
ありがとうございます。もう一点、ご質問させてください。
被害届の方は、被害届取り下げの上申書を提出しましたが、被害届の再提出ということは可能なのでしょうか?
専門家:
shihoushoshikun
返答済み 4 年 前.
被害届を再度提出することは可能ですが、不起訴処分が決まってから被害届を再度提出しても何の意味もありません。事件の捜査が終わってから被害届を再度提出しても、また捜査が始まるということはありません。
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質問者:
返答済み 4 年 前.
度々申し訳ありません。
この件でいうと、捜査打ち切りと考えてよいとのことですので、被害届の再提出はできないということになるのでしょうか?
専門家:
shihoushoshikun
返答済み 4 年 前.
>この件でいうと、捜査打ち切りと考えてよいとのことですので、被害届の再提出はできないということになるのでしょうか?
→そういうことになります。
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