初めまして、夫婦・男女問題法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。
それは、奥様のことでいろいろお悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
お話から、離婚届の取り下げる期間が10日間あると言うのは、
震災や原発の影響を受けた福島県だけの何かの特別なケースでしょうか?
基本的には、一端受け付けた離婚届は、奥様達が偽造したものであろうが
市役所側の責任は問われません。
離婚届を無効にするには、家庭裁判所に協議離婚の無効確認の調停をして
さらに審判を得なければなりません。
奥様が精神疾患がおありということで、本来は逆に離婚したがるご主人様も多いのですが
統合失調症の場合は、裁判上の離婚理由にはなります。
いくら精神疾患があっても、離婚など一身専属権の問題は、他人が指図できる問題ではないので
かなり難しい調停になっていくかもしれません。
基本的には、奥様の同意が無ければ無効となりませんし
審判の判断を仰がなければなりません。
調停委員に、詳しくこれまでの経緯を説明する必要があります。
ただ、一度は、ご相談者様もご納得されて離婚届を出そうとしていますから
そのあたりの判断は厳しいものがあるかもしれません。
そこをどう説得するか、陳述書などを作成されると良いでしょう。
また、離婚しても、同じ方との再婚は可能ですから、様子を見て修復をする方が
良いかもしれません。
その場合に限って、待婚期間6か月や300日ルールのしばりはありませんから
すぐに婚姻届を出すことも可能です。
頑張って下さい。