はじめまして、弁護士をしております。
マンションの敷地内で、マンションの所有者が、所有権を持っており、その敷地の管理を、管理会社に任せているということですよね。
でしたら、最終的に、チェーンでロックして管理会社に出向かせるということは可能です。
とくに犯罪行為にあたるわけではありません。
ただ、チェーンでロックしたことを、不法行為と言われて民事訴訟や損害賠償請求をされる可能性がある、まあ、とんでもない人はなんでもかんでもいいがかりをつけますが、
その請求を法的に認められないようにするために、張り紙の警告だけでなく、
そのバイク自体に、張り紙といいますか手紙を張り付けて、再度の警告をしてください。
警告の内容は、
貴殿は、貴殿の占有するバイクを、当マンション敷地内に、当マンション所有者の承諾なく、放置されています。
この貴殿の行為は、民法709条に基づく不法行為に該当し、貴殿は当マンション所有者に対して損害賠償の責任を負うものであります。
したがいまして、この警告が最終警告であり、次回、貴殿が同様の行為に及んだ場合には、法的手段をとることを検討いたしますこと、ご了承ください。
また、次回、貴殿が同様の行為に及んだ場合には、ロックをかけさせていただきます。
その場合には、直ちに管理会社にご連絡ください。
ロックはただちにはずさせていただきます。
なお、ロックは当マンション所有者の所有に属する動産でありますので、当方になんらの断りなく損壊されますと、器物損壊罪に該当致しますので、その点ご注意ください。
というような書面を管理会社名で作成し、バイクの座るところにでも、はりつけておいてください。
そして、ロックをかけた場合には、管理会社に連絡があればただちに外すことができるように準備しておいてくださいね。
なお、ナンバープレートがわかるので、弁護士であれば、所有者をわりだすことができますから、本当の意味で、最終的に、裁判をするということもできますよ。
ただ、弁護士費用がそれなりにかかるということと、無断駐車の場合の損害賠償額は、駐車料金程度ですから、それほど多額になりませんから、あしがでるという問題はありますが。
回答は以上ですが、回答の中で不明な点、追加で質問したい点等ございましたら、
遠慮なく追加でご質問ください。