初めまして、民事法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。
それは大変お困りのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
お話から、義母様は、義姉様と当初、同居か何かされていたのでしょうか?
義姉様に預金通帳を預けた経緯がわかりませんが
成年後見制度を利用したり、財産管理契約をしていたのでしょうか。
多分、義母様からのご依頼では無いでしょうから
成年後見制度をご利用していなかったとなると双方とも問題になる場合はあります。
グループホームと言うことで、義母様は認知症か何かではなかったでしょうか。
とは言え、義兄様の行為は、業務上横領とも言えますので
親族相盗例の条件に当てはまらなければ、刑事告訴もあり得ますが
民事として不当利得返還請求をされると良いでしょう。
基本的には、義母様の相続財産となるので、預貯金がそれ以上にあり
義母様の遺言が無い場合は、遺産分割協議をして
その350万円を生前贈与と仮定して、「特別受益の持ち戻し」をして
義姉様の相続財産から引いてしまうと言う手もございます。
預貯金の残額が350万円よりも少なければ、その分、返還していただくことです。
相続と絡んでくる内容なので、相続財産との絡みで解決された方が
良いかもしれません。
とりあえず、相続手続きを、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生などの専門家に
ご依頼した方が良いでしょう。
それでももめるようであれば、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てて下さい。
頑張って下さい。