お母様のお父様(以降、お祖父様と書きます)が長女であるお母様の名義で購入した土地ということであれば、お祖父様の意思としてはお母様に取得させるつもりであったと考えられますし、仮にそうではなかったとしてもお母様が20年以上のご自身の土地として住んでいたのであればお母様のものになりますので、ご実家の土地はあくまでもお母様の財産です。
お母様にもしものことがあったときは、お母様の財産をあなたとあなたの兄弟が平等に相続するのであり(弟さんと二人兄弟であれば、それぞれ2分の1ずつです。)、お母様の妹二人は相続人になることはできず、妹二人がその土地を処分したお金を分けるよう相続人であるあなた方に請求するすることはできませんので、法律的には分ける必要がないという回答になります。
もちろん、お母様のご意思で妹二人にも分けたいという場合は遺言書に記載することで分けることができますし、相続人であるあなたから気持ちだけでも渡したいという場合は、渡すことは自由です。
また、ご質問はいただいていませんが、お母様の遺言書としてあなたが代筆して便箋に書いたものは確かにお母様の意思を表示し子供達に伝えるものではあるのですが、法律的には有効な遺言書にはならず無効ですので、その点も注意された方が良いですね。
一般的に作成される遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言という2種類あるのですが、ご自身で作成する自筆証書遺言の場合、遺言の全文・日付・氏名をお母様が自筆で書き、印鑑を押すことが必要です。代筆は認められません。
お母様が字を書くのが困難な場合に遺言書を作るには、公証役場で法律の専門家である公証人が作成する公正証書遺言にする必要があります。