初めまして、夫婦・男女問題法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。
それはいろいろお悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
お話から、ご不明な点がいろいろございますが、わかる範囲でご回答致します。
まず、お給与の差し押さえと言うのは、協議離婚で離婚協議書を公正証書で作成したか
離婚調停で、調停調書に基づいて強制執行をされているのかどうかですが
それとも、単に口頭での約束で給与から直接養育費を支払うと言うことでしょうか?
基本的には、養育費には減額要件がありますが、ご相談者様が再婚して
新しい父親と養子縁組をされると、養育者が二人になるので、一般的には
養育費は免除か、大幅な減額になります。
普通、離婚協議書に通知義務がありますので、そのことを告げていなかったと
なると問題となる場合はあります。
今回のケースでは、そのことを元ご主人様が知らずショックを受けたとなると
不当利得返還請求もあり得ます。
さらに、養子縁組を継続中であれば尚更と言えるでしょう。
本来は、今回、調停離婚をされた前のご主人様に養育費を請求すべきかもしれません。
ただ、そこは複雑なので、協議や調停の必要があるかもしれません。
遺族年金に関しては、離婚した場合、元ご主人様が再婚をしていなければ
養育費を支払って生計維持関係にあれば、もらえる可能性があります。
いずれにしろ、何らかの形で協議して、改めて公正証書を作成された方が良いでしょう。
公正証書の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると
良いでしょう。
頑張って下さい。