添削後の文章が以下です(下線部)。参考にしてください。少し文章が長いので切りました。「、」と「,」が統一されていませんので、カンマに統一してください。
→申立ての趣旨
1 債務者らは,債権者の運営する事業所に対し暴言、脅迫をする行為、又は債権者の関係者に対し虚偽の報告等、事業所の平穏なる営業の妨害をしてはならない。
2 債務者らは,債権者に対し以下記載の申立ての理由第1条3項(1)から(9)までの不当な権利の侵害をした時は、各行為に対し仮に金100,000円を支払え。
との裁判を求める。
申立ての理由
第1 被保全権利
1 債権者は,平成年月日に、所在地静岡県富士市○○○にて静岡県知事より審査結果通知により認可された通所介護事業者(いわゆるデイサービス事業者)として適正に「○○○○」を運営する権利を有する事業者である。(甲1号証、甲2号証)。
2 債務者らは、債権者の所在地に隣接する静岡県富士市にて「レストラン○○」を親子で営んでいる者である。
3 債権者は債務者らに対し、債務者の以下の要求を拒絶する権利を有する。
(1)債権者及びはその事業所内職員又は利用者に対する威迫、脅迫行為
(2)債権者の事業所に対し、不当に騒音公害であると暴言を吐くこと
(3)(2)により、防音壁を設置しろと不当な要求をすること
(4)債権者の事業所に対し、「公害汚染をまき散らすな」等の事実でない暴言を吐くこと
(5)債権者へ不当に立ち退き要請をすること
(6)行政機関である富士市役所各部署へ真実ではない又は真実であるとの決定のなされていない虚偽の報告をすること
(7)行政機関である静岡県庁各部署へ真実でない又は真実であるとの決定のなされていない虚偽の報告をすること
(8)行政機関である富士警察署へ真実でない又は真実であるとの決定のなされていない虚偽の報告すること
(9)近隣者に聞こえるように大声で債権者の事業所に対する暴言を吐くこと
第2 保全の必要性
1 債務者らは、あたかも自分達が被害者であるがごとく不当かつ違法な要求をしてくるのであって、その実態は債権者が運営している事業へのあからさまないやがらせに過ぎない。
債権者が平成24年12月7日に富士警察署へ脅迫罪(刑法第249条)及び威力業務妨害罪(刑法第234条)の被害届を提出した際、警察官が債務者らに対し厳重な注意をしたにも関わらず、威力業務妨害行為をやめる気配はない(甲3号証、甲5号証)。
2 債務者らの一人である○○○○(以下、○○と略称する。)は平成24年月日、債権者に対し騒音被害による慰謝料請求の調停を申し立てた。 しかし、○○はその調停が平成24年月日に不調となった後、訴訟へ移行できる期間に本訴を提起しなかった。
このことからすれば、債務者らは自らの要求が不当かつ違法なものであることを十二分に承知した上であえていやがらせのためにのみ行っていたことが推認される。
かくみてくると、債務者らが未だに不当かつ違法な要求をしてくると言う事は、業務妨害罪の罪をいたずらに重ねる以外の何ものでもない。
言い換えれば、債務者はただ単に自分の要求が通らない苛立ちから横紙破りを行っているに過ぎず、その結果、債権者が適正かつ妥当に運営している事業を不当に侵害している(甲3号証、甲5号証)。
3 債務者らが前条3項(6)(7)(8)のあからさまな虚偽の報告が頻繁に行われるたびに、債権者の事業を管理監督する行政機関はその都度、型式的にもせよ、債権者に対し事情の確認をせざるを得ない。
このことにより、債権者の円滑な事業運営が妨げられるのみならず、債権者はその社会的信用の失墜により重大な損害を被る蓋然性が高い。
さらに、これら不当要求に怯えた債権者事業所内の職員が本来の業務を適正に遂行できず、債権者事業所の利用者に対しても不測の事故をもたらす危険が切迫していることからすれば、速やかに債権者の権利保全を図る喫緊の必要性がある(甲5号証)。
かくみてきたごとく、債権者は債務者らの不当かつ違法な要求により平穏な事業活動が妨げられており、日々債務者からのあからさまな害悪の告知及び不法な有形力の行使等々無法行為におびえつつ漫然本案判決の確定を待つことはきわめて甚大な損害を被るため,本申立てに及ぶ。