それでは改めて回答いたします。
まず、叔父に異常な執着から目を覚ましてもらいたいというお気持ちは素晴らしいものだと思いますが、現状を考えるとお父様が会社に遺した財産を守るためには叔父と争う覚悟を決めてください。
叔父抜きでも会社経営が継続できることが前提になるのですが、叔父と争う場合にすぐにできる最も有効な第一手は叔父を取締役から解任し、会社から締め出してしまうことです。
叔父の弟があなたに協力してくれるのであれば、あなたと合わせて会社の株式の75%を押さえていることになり、また叔父の弟とその妻が取締役ということは取締役の過半数も押さえていることになりますので、3人で協力すれば法律上は会社に関することはほとんど思い通りにする権限があります。
解任のための株主総会の招集など、具体的な手続は会社の定款を確認してみないと正確なご案内ができないのですが、どのような規定であっても叔父が単独で自らの解任を止めることはできませんので、叔父を解任することは適正な手続きで行うことが可能です。
解任すれば叔父は会社について一切関与する根拠がなくなりますし、登記をして会社の代表者も変更してしまえば体外的にも会社とは無関係になりますので、会社に関して何もできなくなります。
解任したうえで、会社に戻りたければ株式を買い取るように交渉するか、あるいは会社には別の代表取締役を立てて叔父の過去の行為について責任を追及していけば良いでしょう。
前回答者からも回答がありましたが、会社の資産を叔父の個人名義にすることは代表取締役である叔父と会社との利益が相反する行為ですので、取締役会または株主総会で承認を得なければ無効です。
叔父の娘名義にする場合は会社と利益が相反する行為ではありませんが、不動産のように重要な財産の処分をする場合は取締役会の決議(または取締役の過半数の一致)が必要ですから、これを欠いていれば無効です。
前回の訴訟は自然消滅してしまったとのことですが、訴訟を継続していれば勝つのは難しくなかったかもしれませんね。
いずれにしても、名義変更を行うことにより会社に損害を与えた場合は特別背任罪という犯罪行為ですから、刑事告訴することも交渉のカードとして使えますし、民事では元に戻すことが可能であれば財産の返還を求めることができるほか、それが無理であれば会社に生じた損害について金銭で叔父に賠償させることができます。
お書きいただいた事情を見る限り、法律的には叔父を会社から追い出したり責任を追及する方法は複数あると考えられ、あとはそれを実行できるかどうか、という問題であるように見受けられます。
叔父を会社から追い出すことはさほど難しくないのですが、その先の財産の返還や損害賠償についてはやはり裁判で決着をつけるしかないのですから、速やかに弁護士を依頼すべきです。
前回は残念ながら手数料優先の弁護士にあたってしまい信頼関係が築けなかったようですが、そのような弁護士ばかりではありませんので、もう一度、依頼を前提に何人かの弁護士に見積りを頼むことから始めてみてはいかがでしょうか。