初めから返済するつもりがなくお金を借りる行為は詐欺罪になりますが、返すつもりで借りたけれど結果的に返せなかった場合には詐欺罪にはならず、お金を返す義務を果たさなかったという民事の債務不履行に過ぎません。
初めから返済するつもりが無かったことについて客観的な証拠が無ければ罪に問うことはできず、本人が返すつもりだったと言えばこれを覆すのが容易ではないため、警察の言うように立件は非常に難しく立件の見込みがなければ警察は捜査すらしてくれないのです。
また、詐欺で立件されたところで警察がお金を回収してくれるわけではありませんから、それとは別に自分で裁判を起こして回収しなければなりません。
弁護士から自己破産の受任通知が来たのであれば、近いうちに破産申立がされ免責されてしまう可能性が非常に高いです。
免責されれば本人に支払いを強制することは不可能になり、たとえ金貸しのプロである貸金業者であっても無担保で貸し付けた相手が自己破産してしまえば回収する手立てはないのですから、個人でできる手立ては残念ながら無いのです。
あなたの善意に付け込んだ元同僚が悪いのは間違いないですが、無担保で保証人も無く186万円ものお金を貸すというのは非常に危険な行為だったと言えます。
本人からの回収は近々不可能になる可能性が極めて高く、それでも全額返してもらいたいのであれば、親など本人以外からの回収を考える以外に道はないでしょう。
もちろん本人以外には法律上の返済義務はありませんので、可能なのはあくまでも事情を話して情に訴えて、代わりに返済してくれるようお願いするだけです。