初めまして、夫婦・男女問題法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。
それは大変お辛い状況だと思われます。
ご心痛お察し申し上げます。
お話から、奥様としては、離婚を考えていると言うことで
あることないことを理由にしているのでしょう。
DVは、一般的に痴漢やストーカーと同じく、女性側に有利な仕組みであるので
それを覆すための努力が必要になります。覆す証拠が無ければ相手の言い分が
認められることもあります。
相手が、どういう証拠を出してくるかによると思います。
当然、証拠もなく、相手を糾弾することはできません。
お話から、お子様への暴言があったと言うのは、モラハラとも受け止められ
難しい問題となりますが、親権者としての子供のしつけとしての懲戒権はありますから
理由があれば、それで対抗することです。
それと、ご相談者様が、離婚をお考えでなければ
市役所に、「離婚届の不受理の届」を提出しておいて下さい。
それを提出すれば、調停になっても、ご相談者様が合意しなければ離婚はできません。
離婚届を勝手に出す方は意外といて、離婚届には親権者指定欄がありますので
ご注意が必要です。
そもそも、裁判上の離婚理由(不貞行為等)が見当たらない状況です。
今後は、ご相談者様が、家庭裁判所に修復のための調停(円満調停)を
申立てられると良いでしょう。
家庭裁判所の調停は、費用は数千円で、弁護士の先生にご依頼する必要も
ございません。
相手は、弁護士の先生が代理人でいらっしゃるでしょうが
調停は、本来は、当事者同士の話し合いで、間に調停委員が入るもので
特に弁護士の先生が入るから有利と言う訳ではありません。
そこで、調停委員にご事情を説明して、相手を説得していただくことです。
頑張って下さい。