初めまして、民事法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。
それは、大変ご心配のことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
お話から、警察が事件性なしと判断されたのであれば
器物損壊罪や傷害罪などの刑事事件にはならないと言うことでしょう。
つまり、故意犯ではないので、所謂事故扱いのようなものです。
そうなると、損害賠償は、双方での示談となります。
個人賠償責任保険などに入っていれば補償されるかもしれませんが
免責の範囲の額かもしれません。
まず、目の下の擦り傷程度で、病院に行っても、保険も効きますし
そもそも病院にいく程の症状でしょうか。
領収書が出るので確認して下さい。そんなに料金はかからないでしょう。
ただ、問題はメガネです。
度数が無いかぎり、ふちなしメガネはふち有りよりも安いはずです。
もともとが、激安店のものかもしれません。
そこは、今使用しているものと同じ程度のものでないと
不当利得請求になります。所謂焼け太りみたいなことは許されません。
それと、事故ですから過失割合もあり得ます。交通事故と同じです。
お話から、その時の交通規制を無視した動きを男性はしていたようです。
全額、補償する必要性はないでしょう。
最後に、いくら相手が被害者ぶっても、法外な損害賠償金を請求してきたら
脅迫罪や強要罪となります。その場合は、刑事事件で相手の男性を
刑事告訴できます。
一応連絡は、待った方が良いでしょうが、相手の男性は酔っていたのでしょうか?
とりあえず、連絡が来て、その内容に納得がいかなければ
民事法務専門の行政書士や弁護士の先生あうりは警察にご相談下さい。
もちろん、このサイトにご相談いただいても構いません。
頑張って下さい。