初めまして、民事法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。
それは、お子様のことでいろいろお悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
お話から、お子様は、中学校に入学されてから、いじめにあっていたと言うことでしょうか?
それとも、単に手癖の悪い生徒がいるということでしょうか。
2年生の時のスカートと言うのが気になります。
共学であれば、娘様のことが好きな男子生徒や教師の変態的な性癖と言う可能性も
ありますが、一番は、いじめが考えられます。
いじめと言えども、窃盗罪や名誉棄損罪や傷害罪などの刑事事件もあり得ます。
14歳以上では、判断能力があると言うことで、刑事事件も問われます。
ただ、少年法や児童福祉法の関連から、逮捕・拘留と言うことは無いと思います。
ちなみに窃盗罪の公訴時効は7年です。
とは言え、民事としての不法行為による損害賠償請求は可能です。
慰謝料請求は、相手方を知った時から3年で時効になります。
今回のケースですと、学校側にもしいじめがあったなら安全配慮義務違反が課されるでしょう。
この場合は、学校側に対しての損害賠償請求もあり得ます。
ただ、マスコミ報道などであるように、学校側が事実を隠したりと長引く可能性はあります。
その場合は、教育委員会にご相談されると、意外と対処していただけます。
頑張って下さい。