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カテゴリ: 法律
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経験:  知的財産修士(専門職)、H14年度行政書士試験合格、H29年度社会保険労務士試験合格、H31年度宅地建物取引士試験合格
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9年前に外国国籍を取得し、それを国籍喪失届けを出す事を昨日まで知らずにいました。日本のパスポートの有効期限が20

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9年前に外国国籍を取得し、それを国籍喪失届けを出す事を昨日まで知らずにいました。 日本のパスポートの有効期限が2年前までだったので、外国国籍を取得後も 1度日本のパスポートで帰国してしまいましたが、それもダメだと全く気付かずにいました. 最近父が亡くなり、遺産相続をする書類に印鑑をお願いされて、私には印鑑登録した印鑑がないので、母印でいいと言われました。でも海外で住んでる住所が証明される物と本人確認ができる書類をここから送って欲しいというので、私はノータリーパブリックに行き運転免許証をみせて、書類作成してもらうと、アメリカやブラジルはノータリーパブリックでいいけど、私の住んでる国では認められていないので領事館で、在留届をもらってくるようにと司法書士の人に言われました。でも私が日本国籍保持者ではないので、領事館で在留届はもらえないのは彼は知らないらしく、領事館に行くと必要に応じてID提示を求められます。パスポートと何ビザで滞在しているかの証明を提示しなければいけないので在留届はもらえません。


 


そして私の家族が戸籍謄本を取ると私の戸籍が日本にあるので、家族は全く私が外国国籍を取得した事には気付かずにいます。今の問題を話しても心配させるので、話せません。戸籍謄本をこっちに送ってくれたのをみると、当然随分前に自動的に私の日本国籍が消滅したものだと思っていたのに、まだ戸籍があるので、こちらの政府と日本の政府は繋がっていないんだと気付きました。そのせいで外国国籍を取得した人は各自で報告する義務があるんだと気付きました。私は自動的に知らせがいき、パスポートも使えない日がくるのかと思っており、無知でした。これは大分遅れたけど国籍喪失届けをだしたいです。


 


問題はもう1つあって、領事館のウエブサイトで、外国国籍を取得して3ヶ月以内に届け出る事。となっており、その上、外国国籍を取得してからまだ有効の日本パスポートがあってもそれを使うと、日本人ではないので処罰の対象となる。と記載されています。これを読んでから昨日は心配で心が痛く一睡もできず、直ぐにでも手続きをしたいのですが、 どのような罰が考えられますか?日本国籍喪失届けのために用意する書類の中にはパスポートも返さなければいけないんですが、パスポートの中を見ると国籍を失ってから利用したスタンプがすぐさま分かります。大問題になるのでしょうか?こちらの領事館で国籍喪失届けを送れて申請した理由など聞かれた場合、どのように説明したら穏便に事を進める事ができますか?若しくは私の家族が私がカナダ国籍を取得したと知った1ヶ月以内に市役所に届けでても良いとありますが、やはりパスポートは各自治体が保持するのではなく、法務局までいくのでしょうか?その場合、有効期限の切れたパスポートも提出しなければなりませんが、期限がきれたので処分したから保持していないといって、提出しない場合、提出物が足りなくて国籍喪失届けが受理されなかったり、パスポートがあろうがなかろうが、法務局で私の出入国を調べるのでしょうか?逆に期限の切れたパスポートを提出して、外国国籍を取得してから使ってませんね?と言われて、1度使いましたと本当の事を言うと、どんな処罰が待っているのでしょうか?それを避ける良い方法などあるのでしょうか?領事館で私が届けでるのと、家族に話して日本の市役所で手続きをしてもらうのとどちらが良いのでしょうか?私のせいで相続の件が進みません。


 


どうかベストのアドバイスを宜しくお願いいたします。


 

ご質問者様は、帰化申請で外国籍を取得したということでよろしいでしょうか?
それとも、何らかの手続をした結果、自動的に国籍を取得されたのでしょうか?

(例えば、国際婚姻の際、配偶者に自動的に国籍が付与される国があります。)

質問者: 返答済み 10 年 前.


移民から帰化申請をして取得しました。

ご質問者様の場合、おっしゃるとおり、法律的にはすでに日本国籍を失っており、
届出が完了していなかったということになります。

現実問題として、仕組みをよく理解されずに、届出をしていなければ二重国籍を
保持できるのだと誤解されている方も多くいらっしゃいます。
いまから届出をされて、喪失届を提出しなければならないことを知らなかった旨を
伝えられれば、罰金その他の刑罰を受ける可能性は低いでしょう。
パスポートを使用した件について尋ねられた場合は、特に注意を受けなかったので
まだ日本国籍があるのだと勘違いしていたと、正直に伝えられれば良いでしょう。

手続きとしてはご本人がされるのが好ましいですが、もし領事館が遠方であれば、
ご家族に代行してもらっても良いでしょう。
質問者: 返答済み 10 年 前.

分かりやすく的確に説明していただき、有難うございます。


できるだけ早急に提出書類を揃えて、国籍喪失届けの


手続きしたいと思います。


 


1つだけ質問があります。パスポートの有効期限内に1度だけ、


日本国籍を失ってから日本旅券を使った事に関して、処罰を受けるとしたら


どのような刑罰になりますか?罰金はおいくらですか?


入管法のでいう不法入国(有効な旅券を所持していない)に該当しますので、
「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその
懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する」とされています。しかし、現実には
(ご質問者様のようなケースではない、偽造団から入手した)偽造パスポート
で入国したケースであっても、入管法以外の余罪がなければ、強制退去と
なるのみである場合が多いですし、自ら出頭をして、自主的な出国が認めら
れたり、日本で結婚してしまってる場合などには、在留特別許可といって、
そのまま引き続き滞在が認められるケースもあります。

なお、犯罪が成立するためには、原則として「故意」が必要になります。
ついうっかり「過失」でやってしまったことについては、犯罪は成立しないのが
原則であり、「過失傷害罪」のように、特に過失の場合にも罰することを、
法律で定められている場合に限り、過失による犯罪が成立します。

ご質問者様の場合、日本パスポートを提示した当時には、帰化申請により
外国籍を取得したが、手続きのタイムラグにより一時的に二重国籍になって
いて、適法に日本パスポートが利用できると考えられていたわけであり、
また、使用できないことを知っていれば、カナダのパスポートを申請すれば、
ビザ免除でそもそも問題なく入国できたわけです。

このような点から考えても、事情を聞かせて下さい、ということはあるかも
しれませんが、実際に処罰を受けるという可能性は低いです。



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