回答いたします。
ご存じのとおり、
民法第398条の7第1項において「元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のため に又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。」と規定されており、元本確定前に被担保債権につき代位弁済があったとしても、代位弁済をしたものは根抵当権を行使することができないとされております。
元本確定前の根抵当権は抵当権と異なり随伴性がありません。
そのため、確定前の根抵当権であくまで担保されるのは、根抵当権者と債務者の債権であって、債権者が替わった場合それは被担保債権から外れたものとしてみなすという考え(随伴性の否定)のもとこの条文は成り立っております。
ただ保証人による代位弁済の場合は、この条文が作られる際例外的に認められるべきではないかという考え方もありましたが、保証人だけの例外規定を作る実益は乏しいということで却下されました。
その理由として、
①実務上根抵当権の担保すべき元本の確定前に保証人が弁済すると言うケースが事例が極めて少ないということ
②保証人が将来取得すべき求償権を担保するため独自の根抵当権を設定することが容易であること
③代位弁済前に保証人の取得する求償権を担保するため債権者からの根抵当権の一部譲渡を受けると言う方法があること
などから、わざわざ例外として保証人の代位を認める必要はないとしてこの条文ができあがりました。
ご参考になりましたら幸いです。