初めまして、民事法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。
それは、いろいろお悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
基本的に、偽ブランドを個人が購入して使用したりする場合は、
それだけでは商標権の侵害とは言えないと思います。
仮に、偽物と知っていて購入しても。それだけで罪にはなりません。
ちなみに、商標権侵害は10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金かその併科に
なります。
みなし侵害行為と言うものもあり、その場合は、5年以下の懲役及び500万円以下の
罰金かその併科になります。
今回のケースの場合、自分で偽ブランドと知りながら(基本値段でわかると思います)
自分の車にドレスアップしただけなら、犯罪とは言えないでしょうが
それをどう購入するかです。
偽ブランドの販売は、基本は違法ですから、そこから買った場合
本物と思って買えば、販売者側の詐欺罪もあり得ますが
偽物として売っているものを知っていて買えば、転売や販売目的で購入したのではないかと言う
疑いを持たれます。当然、購入履歴が何度もあれば
販売目的と言うことで逮捕される可能性はあります。
普通は、一般の方は偽物と知って買うことはあまりありません。
もちろん、個人輸入の場合は、私的利用の場合でも関税法違反になります。
そう言う部分をクリアして、内装を張り付けるのは、個人の嗜好としては
許される範囲内かもしれませんが
仮に、それを仕事としてする場合は、当然、私的な利用ではありませんから
商標権侵害となり逮捕されます。
更に、偽物を購入しても罪になると考える説もあるので難しいところです。
例えば、ご相談者様がされた行為を見て、お友達や知人の方が真似を
するために、偽ブランド商品を買うようになれば、みなし侵害行為とも言えるかも
しれません。
偽ブランド品員は手を出さない方が賢明とは言えます。