初めまして、夫婦・男女問題法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。
それは大変お困りのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
まず結婚詐欺ですが、それを証明するものはございますでしょうか?
もし証明をするものが有っても、相手(加害者)が自殺されているので
ここは意味がないので、255万円を貸したと言うのが良いでしょう。
それを、弟様が、返済すると口約束でも約束されたということです。
ただ、手のひらを返したように相続放棄をしたと伝えてきましたが
確かに、相続放棄をすれば借金も消滅しますが
その手の対応は人としてどうでしょうか。道義的な問題は残ります。
亡くなられた婚約者の方には、それ以外にも多額の借金があったのでしょうか。
そうだとすると弟様も、御気の毒だとは思いますが
お話から、保険金がおりたと言うことです。
保険金は、保険金の受取人名義が、「被相続人」で無い限り
(普通は、特定の受取人か相続人となります。)
相続財産にはなりませんので、相続放棄とは何ら関係がございません。
そう言う意味では、多額のお金が入って、急にお金が惜しくなったのか
相続放棄と言う悪知恵が働いたのでしょう。
そう言う、輩は徹底的に追い込んだ方が良いでしょう。
ただ、何をするにしても、相手の住所等を特定する必要がございます。
確かに、企業等は、個人情報保護法と言うよりも、責任を取りたくないと言う
観点だけで、弟様の情報を教えないのでしょう。
そうなると、探偵事務所にご依頼するしかないかもしれませ。
少々、ご依頼料はかかりますが、相手の居所が特定さえできれば
内容証明で、借金の返還や延滞金及び、精神的な苦痛としての慰謝料も
請求が可能です。応じなければ民事調停となります。
流石に、金融機関にお勤めですから、そのような金銭トラブルは
出世などに響くので譲歩する可能性はございます。
まずは、相手の住所を特定することです。
頑張って下さい。